条文くん法令検索 AIに質問する

水難救護法施行細則 第五条

明治三十二年逓信省令第三十五号府省令

第五条

明治九年十二月第百十七号達ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法施行細則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条 水難救護法施行細則 目次