条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水難救護法施行細則
› 第五条
水難救護法施行細則 第五条
明治三十二年逓信省令第三十五号
府省令
第五条
明治九年十二月第百十七号達ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水難救護法施行細則第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
水難救護法施行細則 目次