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水難救護法施行細則 第三条
明治三十二年逓信省令第三十五号
府省令
第三条
法第二十四条第一項ノ市町村長トハ拾得地ノ市町村長ヲ謂ヒ航海中ニ拾得シタル場合ニ在リテハ其後最初ニ到着シタル地ノ市町村長ヲ謂フ
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