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船舶法施行細則 第四十九条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四十九条

前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ

2前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ

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