条文くん法令検索 AIに質問する

船舶法施行細則 第四十六条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四十六条

船舶ノ標示ハ明瞭ニシテ久ニ耐ユル方法ヲ以テ之ヲ為スヘシ

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第四十六条について教えてください」と聞く
← 第四十五条 船舶法施行細則 目次 第四十七条 →