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船舶法施行細則 第四十一条

明治三十二年逓信省令第二十四号府省令

第四十一条

本章ノ規定ニ依リ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ返還スヘキ場合ニ於テ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ

2船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス

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