条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶法施行細則
› 第三十一条
船舶法施行細則 第三十一条
明治三十二年逓信省令第二十四号
府省令
第三十一条
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶法施行細則第三十一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第34条
← 第三十条
船舶法施行細則 目次
第三十二条 →