条文くん法令検索 AIに質問する

明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件) 第二条

明治三十二年逓信省令第十九号府省令

第二条

属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)第二条について教えてください」と聞く
← 第一条 明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件) 目次 第三条 →