条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)
› 第五条
明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) 第五条
明治三十二年大蔵省令第二十二号
府省令
第五条
此ノ公債ノ利子ハ毎年六月十二月ニ於テ仕払フヘシ
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法)第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
明治三十二年大蔵省令第二十二号(英国倫敦ニ於テ募集スル公債ニ関スル手続方法) 目次
第六条 →