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水難救護法 第二条

明治三十二年法律第九十五号法律

第二条

遭難船舶アルコトヲ発見シタル者ハ遅滞ナク最近地ノ市町村長又ハ警察官吏ニ報告スヘシ

2警察官吏ニ於テ報告ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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