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行旅病人及行旅死亡人取扱法 第十七条

明治三十二年法律第九十三号法律

第十七条

外国人タル行旅病人行旅死亡人及其ノ同伴者並其ノ所持物件若ハ遺留物件ノ取扱ニ関シ別段ノ規定ヲ要スルモノハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

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