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行旅病人及行旅死亡人取扱法 第十四条

明治三十二年法律第九十三号法律

第十四条

市町村ハ行旅死亡人取扱費用ノ弁償ヲ得タルトキハ相続人ニ其ノ保管スル遺留物件ヲ引渡スヘシ相続人ナキトキハ正当ナル請求者ト認ムル者ニ之ヲ引渡スコトヲ得

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