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行旅病人及行旅死亡人取扱法 第十条

明治三十二年法律第九十三号法律

第十条

行旅死亡人ノ住所若ハ居所及氏名知レタルトキハ市町村ハ速ニ相続人ニ通知シ相続人分明ナラサルトキハ扶養義務者若ハ同居ノ親族ニ通知シ又ハ第十三条ニ掲ケタル公共団体ニ通知スヘシ

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