条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)
› 第三条
明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律) 第三条
明治三十二年法律第五十号
法律
第三条
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律)第三条について教えてください」と聞く
← 第二条
明治三十二年法律第五十号(外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律) 目次