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商法施行法 第六十八条

明治三十二年法律第四十九号法律

第六十八条

株式会社カ商法施行前ニ其資本ノ半額ヲ失ヒタル場合ニ於テハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク株主総会ヲ招集シテ之ヲ報告スルコトヲ要ス

2商法施行前ニ会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル場合ニ於テハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス

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