条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法施行法
› 第五条
商法施行法 第五条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第五条
商法施行前ニ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者又ハ妻ハ商法施行ノ日ヨリ其会社ノ業務ニ関シ之ヲ能力者ト看做ス
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第五条について教えてください」と聞く
← 第四条
商法施行法 目次
第六条 →