条文くん法令検索 AIに質問する

商法施行法 第四十三条

明治三十二年法律第四十九号法律

第四十三条

商法施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ニ於テハ其発起人ハ七人以上ナルコトヲ要セス

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第四十三条について教えてください」と聞く
← 第四十二条 商法施行法 目次 第四十四条 →