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商法施行法 第三十六条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第三十六条
合名会社ニ於テ商法施行前ニ清算人ノ解任又ハ変更アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第九十七条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
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