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商法施行法 第三十一条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第三十一条
合名会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法
第七十六条ノ
規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
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