条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商法施行法
› 第十七条
商法施行法 第十七条
明治三十二年法律第四十九号
法律
第十七条
商法
第二十八条ノ
規定ハ商法施行前ニ作リタル商業帳簿ニモ亦之ヲ適用ス
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第28条
この条文を参照している条文
第11条
← 第十六条
商法施行法 目次
第十八条 →