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商法施行法 第百三十三条

明治三十二年法律第四十九号法律

第百三十三条

商法施行ノ際旧商法第九百六十九条第一項ニ定メタル三日ノ期間カ未タ満了ニ至ラサルトキハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第六百七十四条ニ定メタル通知ヲ発シテ委付ヲ為スコトヲ得

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