条文くん法令検索 AIに質問する

商法施行法 第十三条

明治三十二年法律第四十九号法律

第十三条

商法第十九条ノ規定ハ旧商法施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス

2商法施行後ニ商号ノ登記ヲ為シタル者ト雖モ旧商法施行前ヨリ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテハ商法第二十条ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商法施行法第十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条 商法施行法 目次 第十四条 →