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商法施行法 第百二十七条

明治三十二年法律第四十九号法律

第百二十七条

商法第五百五十二条第三項ノ規定ハ商法施行前ニ選任シタル船舶管理人ニモ亦之ヲ適用ス

2商法第五百五十三条ノ規定ハ商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ選任シタル船舶管理人ニモ亦之ヲ適用ス

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