第一条
商法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外旧法ノ規定ヲ適用ス
商法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外旧法ノ規定ヲ適用ス
この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。