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船舶法 第三十四条

明治三十二年法律第四十六号法律

第三十四条

船舶ノ登記ニ関スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

2明治十九年法律第一号登記法中船舶ノ登記ニ関スル規定ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

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