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船舶法 第三十二条

明治三十二年法律第四十六号法律

第三十二条

管海官庁ノ事務ハ外国ニ在リテハ日本ノ領事之ヲ行フ

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)ニ定ムルモノノ外領事ノ行フ前項ノ事務ニ係ル処分又ハ其不作為ニ付テノ審査請求ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

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