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船舶法 第二十三条

明治三十二年法律第四十六号法律

第二十三条

第三条第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ拘禁刑又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得

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