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船舶法 第二条
明治三十二年法律第四十六号
法律
第二条
日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス
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この条文が引用された裁判例
各国歌斉唱義務不存在確認等請求控訴事件(通称 東京都立学校教職員国歌斉唱義務不存在確認)
東京高等裁判所 平成23年1月28日 平成18(行コ)245
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