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船舶法 第十八条

明治三十二年法律第四十六号法律

第十八条

船舶カ船籍港ニ到著シタルトキハ仮船舶国籍証書ハ有効期間満了前ト雖モ其効力ヲ失フ

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(船舶法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第七百九十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

2前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第八百七条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

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