条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法施行法
› 第九十四条
民法施行法 第九十四条
明治三十一年法律第十一号
法律
第九十四条
遺言ノ成立及ヒ取消ニ付テハ其当時ノ法律ヲ適用シ其効力ニ付テハ遺言者ノ死亡ノ時ノ法律ヲ適用ス
e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法施行法第九十四条について教えてください」と聞く
← 第九十三条
民法施行法 目次
第九十五条 →