条文くん法令検索 AIに質問する

民法施行法 第八十九条

明治三十一年法律第十一号法律

第八十九条

民法第九百八十九条ノ規定ハ民法施行前ニ前戸主ノ債権者ト為リタル者ニモ亦之ヲ適用ス

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法施行法第八十九条について教えてください」と聞く
← 第八十八条 民法施行法 目次 第九十条 →