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民法施行法 第七十条

明治三十一年法律第十一号法律

第七十条

民法施行前ニ生シタル事実カ民法ニ依リ離婚又ハ離縁ノ原因タルヘキトキハ夫婦又ハ養子縁組ノ当事者ノ一方ハ離婚又ハ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得

2第六十七条但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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