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民法施行法 第六十二条

明治三十一年法律第十一号法律

第六十二条

民法施行ノ際家族タル者ハ民法ノ規定ニ依レハ家族タルコトヲ得サル者ト雖モ之ヲ家族トス

2家族ハ民法施行ノ日ヨリ民法ノ規定ニ従ヒテ戸主権ニ服ス

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