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民法施行法 第五十一条 (事務の区分に関する経過措置)

明治三十一年法律第十一号法律
(事務の区分に関する経過措置)

第五十一条

第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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