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民法施行法 第四十条

明治三十一年法律第十一号法律

第四十条

遺失物ハ明治九年第五十六号布告遺失物取扱規則第二条ニ依リ榜示ヲ為シタル後一年内ニ其所有者ノ知レサルトキハ民法施行前ニ其榜示ヲ為シタルトキト雖モ拾得者其所有権ヲ取得ス但漂著物ニ付テハ明治八年第六十六号布告内国船難破及漂流物取扱規則ノ規定ニ従フ

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(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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