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民法施行法 第三条 (法人の解散の登記に関する経過措置)

明治三十一年法律第十一号法律
(法人の解散の登記に関する経過措置)

第三条

この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。

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