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民法施行法 第十二条

明治三十一年法律第十一号法律

第十二条

民法施行前ニ民法第七条又ハ第十一条ニ掲ケタル原因ノ為メニ後見人ヲ附シタル者ハ其施行ノ日ヨリ禁治産者又ハ準禁治産者ト看做ス

2後見人ハ民法施行ノ日ヨリ一个月内ニ禁治産又ハ準禁治産ノ請求ヲ為スコトヲ要ス

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