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砂防法 第四十八条

明治三十年法律第二十九号法律

第四十八条

第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ在ル従来ノ砂防ニ関シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設クル場合ヲ除クノ外此ノ法律ノ規程ニ依ル

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