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砂防法 第四十一条
明治三十年法律第二十九号
法律
第四十一条
此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ関シテハ命令ヲ以テ二万円以下ノ罰金若ハ一年以下ノ拘禁刑ノ罰則ヲ設クルコトヲ得
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この条文が引用された裁判例
砂防指定地管理規則違反、砂利採取法違反、森林法違反被告事件
大阪高等裁判所 昭和57年12月9日 昭和57(う)532
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