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砂防法 第三条 (政令への委任)

明治三十年法律第二十九号法律
(政令への委任)

第三条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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此ノ法律ニ規定シタル事項ハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ範囲外ニ於テ治水上砂防ノ為施設スルモノニ準用スルコトヲ得

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