条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第十九条

明治三十年法律第二十九号法律

第十九条

公共団体ハ砂防工事若ハ砂防ニ関スル費用ノ為寄付ヲナスコトヲ得

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条 砂防法 目次 第二十条 →