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砂防法 第百二十五条 (砂防法の一部改正に伴う経過措置)

明治三十年法律第二十九号法律
(砂防法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十五条

施行日前に第四百条の規定による改正前の砂防法(以下この条において「旧砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた命令は、それぞれ第四百条の規定による改正後の砂防法(以下この条において「新砂防法」という。)第六条第二項又は第七条の規定によりされた指示とみなす。

2新砂防法第十一条ノ二に規定する砂防ノ台帳に相当するものとして建設省令で定める砂防の台帳であってこの法律の施行の際現に調製し、保管しているものに関する新砂防法の規定の適用については、当該砂防の台帳を同条の規定により調製し、保管する砂防ノ台帳とみなす。

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