条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百九十八条 (遺贈義務者の引渡義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺贈義務者の引渡義務)

第九百九十八条

遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

e-Gov法令検索で第九百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百九十八条(遺贈義務者の引渡義務)について教えてください」と聞く
← 第九百九十七条 民法 目次 第九百九十九条(遺贈の物上代位) →