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民法 第九百八十八条 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)

第九百八十八条

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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