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民法 第九百七十八条 (在船者の遺言)

明治二十九年法律第八十九号法律
(在船者の遺言)

第九百七十八条

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

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