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民法 第九百四十五条 (不動産についての財産分離の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産についての財産分離の対抗要件)

第九百四十五条

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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