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民法 第九百二十八条 (公告期間満了前の弁済の拒絶)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第九百二十八条
限定承認者は、
前条第一項
の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
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