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民法 第九百二十八条 (公告期間満了前の弁済の拒絶)

明治二十九年法律第八十九号法律
(公告期間満了前の弁済の拒絶)

第九百二十八条

限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

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