条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百十二条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

第九百十二条

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

e-Gov法令検索で第九百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百十二条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)について教えてください」と聞く
← 第九百十一条(共同相続人間の担保責任) 民法 目次 第九百十三条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) →