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民法 第八百六十四条 (後見監督人の同意を要する行為)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見監督人の同意を要する行為)

第八百六十四条

後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

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