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民法 第八百六十二条 (後見人の報酬)

明治二十九年法律第八十九号法律
(後見人の報酬)

第八百六十二条

家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

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