条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百三十四条の二 (親権停止の審判)

明治二十九年法律第八十九号法律
(親権停止の審判)

第八百三十四条の二

父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

2家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

e-Gov法令検索で第八百三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百三十四条の二(親権停止の審判)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八百三十四条(親権喪失の審判) 民法 目次 第八百三十五条(管理権喪失の審判) →